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(参考)現在の払戻金の計算方法 - イデア競馬新書2 -

投稿日時:2009/01/07(水) 00:00

2005年から競馬法が改正になり、払戻金の計算方法が変わっています。

JRAのホームページでは次のような説明になっています。

馬券は、その売上額のうち約25%を引いた残り75%が払戻金として的中した人に配分されます。
この差し引かれる約25%を控除率といいます。控除率は、的中率が高ければ(本命サイドで決まれば)低くなり、的中率が低ければ(人気薄で決まれば)高くなるため、「約25%の控除率」というのはこれらを平均したものとなります。
なお、控除されたうち10%が国庫に納付され、残りの15%がJRAの収入となって競走の賞金や運営などの費用にあてられます。
払戻金の算出方法は右図の算式によって計算されます。

右図というのは下に書かれていますが、次の図です。前の日の説明と比べると、「特別給付金」というものがなくなり「第3号算式」というものになっています。

「特別給付金」と「第3号算式」は、計算そのものは同じですが、その扱いが異なるのです。「特別給付金」はおまけであって、払戻金に上乗せされるのですが、「第3号算式」は払戻金の計算に組み入れられているのです。もう少し具体的に説明しないとわかりづらいとは思いますが。

 なお、2008年から「JRAプレミアム」というものが実施されました。払戻金に上乗せということで正式な計算方法はありませんが、私はこの「特別給付金」と同じものだと思っています。計算結果はすべて一致しています。


上の図では金額と枚数が混在して間違えやすいので、前の日に紹介した手順で、新しい払戻金の計算方法を紹介しておきます。

(手順1)第1号算式

全投票金額の82%を計算し、その値をAとする。


(手順2)第2号算式

Aから勝馬に投票された金額を引き、その10%をBとする。


(手順3)第3号算式

全投票金額の5%を計算し、その値をCとする。

(手順4)

A-B+Cを、勝馬に投票された枚数(1枚の単位は10円)で割り、その結果をDとする。Dの計算では小数点以下を切り捨てる。


(手順5)

Dを10倍して払戻金とする。なお、払戻金の最低額は100円である。

なお、2008年から「JRAプラス10」が実施され、払戻金の最低額は原則として110円ということになっています。

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